グリーフケアの勉強をする中で驚いた事の一つに死産の数の多さがあります。日本の周産期の死亡率は世界第一の低水準にあります。しかし、2010年の厚生労働省の統計によると、法的な死産の定義である12週以降の死産は27,000件と報告されています。近年、自死の数が年間30,000件を超えた事が話題になり、グリーフケアの観点からも、その遺族の悲しみには心を痛めていましたが、それに近い数の家族が、子供の死を経験しているのです。
そして、これだけ多くの人が死産を経験しているのに、そのことは一般的には知られてるように思われません。ここには、死産の「沈黙の性質」があるのではないか、と感じます。流産もそうですが、周産期の死は「公認されないグリーフ」(詳しくはこちら)になるケースが多くあり、語られない死の様相を呈する事がしばしばです。 続きを読む
ビクトリア女王:黒いドレスにジェットの装飾が施されている
9月3日、私は勉強も兼ねて、数年ぶりにジャパンジュエリーフェアを見に行ってきました。そこで、ジェットジュエリーを展示しているブースを発見し、思わず立ち寄る事になりました。ジェットのジュエリーは博物館などで見たことはあるものの、手に取るのは初めて、初めて間近に見て、触れて、その重量感や質感を堪能する事になりました。
私が初めてジェットジュエリーの事を知ったのは、数年前に、講演のために「故人の体の一部を身に着ける」事の歴史的な変遷を調べていた時の事でした。
ジェットは日本では黒玉と呼ばれるもので、地中深くに堆積した植物が化石化したもので、それは軽く、あくまで濃い漆黒の黒い宝石。質感はメノウや象牙をイメージしていただくとよいでしょうか。ジェットは研磨により非常に美しい艶を持ち、またその艶が長持ちすることで知られています。 続きを読む
美しい世界遺産の街:ハルシュタット
7月23日の「世界ふしぎ発見」はオーストリア特集だったが、その中で世界遺産のハルシュタット(Hallstat)村が紹介されていた。少し前に私はウィーン葬儀博物館訪問記でこのユニークな博物館を紹介したが、その時、書こうかかくまいかと悩みつつ、文字数の関係で書かなかったのがこのハルシュタットの「骨の部屋」の事だ。 続きを読む
保田春彦《白い風景(2)》 2004年 Photo:上野則宏
妻の遺作と生きる:保田春彦
日曜美術館で「彫刻家 保田春彦~生老病死のアトリエ~」を見た。保田晴彦は日本の代表的な彫刻家で、金属を使った大きな抽象モニュメント作品で知られていた。その保田の作品はイタリア人であり、美術家であった妻シルヴィアの死がきっかけに大きく変わる。木彫の「白い風景」シリーズはシルヴィア夫人と歩いたイタリアの建築をモチーフとしているが、同じアーティストの作品と気が付かないほど暖かく、保田の抽象彫刻にピンとこなかった私も気に入っている。
シルヴィアは保田とフランスで出会った。シルヴィア自身もアーティストであったが、結婚後、家族のことを第一に考え、創作の表舞台から退いたが、家事の合間をぬって、膨大な数のデッサンやコラージュを行っていた。これを保田はシルヴィアの死後発見し、影響を受けたという。それが、白い風景シリーズであり、その後始めた裸婦のデッサンシリーズでもある。
しかしシルヴィアさんの作品の中にブロンズ作品が数店あるのを見て、保田がシルヴィアさんが作品を製作していたことは知っていたと感じた。ブロンズは鋳物部分を外部に発注しないといけないので、知らずにいる事は難しいし、そこまで秘密に製作する必要もないのではないか。保田はシルヴィアさんの製作活動をうすうす知っていたが、特に興味を持っていなかったのではないか。ところが死後、非常に膨大な素晴らしいスケッチを発見して、シルヴィアさんが結婚生活中に犠牲にしてきた才能や、それに気が付かなかった自分と対峙したのではないかと感じた。保田は言う「シルヴィアには『あなたは人を描いても抽象をやる人の独特な直線で描くのね』と言われていた。今の私の作品を見たら『結構やるじゃない』と言ってくれるだろう。ざまを見ろ、と言いたいくらいだ。だから今、今の私の作品はシルヴィアとの共同作業だといえる。」保田は死者との対話の中で死者の作品に影響を受け続けている。
余談になるが保田さんは私が武蔵美時代に共通彫塑でお世話になったことがある。偏屈なおやじだと思ったが、今でもかなり偏屈だ。 続きを読む
「遺骨からダイヤモンドは本当にできるか」をテーマに4つの論点から説明をするシリーズの第4回目は「アルゴダンザは遺骨中の炭素成分を用いて合成ダイヤモンドの製作が可能かどうか」です。
アルゴダンザは2009年、スイスの公証人に、「私たちの製造工程をすべて公開するので、検証・観察し、遺骨からダイヤモンドを製造している事を証言して欲しい」とお願いしました。(日本の公証人制度の事実実験に当たります:下部参照)
公証人とは、中立的な存在であるだけでなく、公証人の書面による証言は「本当にそうであったこと」が裁判所でも真実と認められるほど大きな権限を持ちます。そういった意味で公証人の証言は、ご依頼者がご自身ですべてを観察するのと同等の信頼性のある証言です。 続きを読む